ホウ素


    ホウ素は、植物の成長にとって必要な微量元素の一つです。温泉水や海水中には比較的高い濃度で含まれています。ホウ素の用途としては、住宅用の断熱材やガラス強化プラスチック用のガラス繊維の原料が最も多く、その他液晶ディスプレイなどの特殊ガラスの製造や陶磁器のうわ薬などに使われます。これらのガラス、陶磁器に含まれるホウ素は溶け出すことはほとんどないので人が取込む量は僅かだといわれています。
    動物体内でホウ素がどのような働きをしているのかが現在も明確になっておりませんが、酵素などの生体活性物質が行っている反応を修飾し、代謝調節を行っている可能性があるといわれています。

    存在・排泄


    ホウ素は、こんぶ、わかめなどの海藻類に多く、一般に植物性食品に多い傾向があるといわれています。ホウ素及びその化合物の人での曝露事例としては、ほう酸及びほう砂を経口摂取した成人及び幼児で、「嘔吐」、「発疹」、「皮膚の紅斑」などが認められたとの報告があるといわれています。
    動物体内でホウ素がどのような働きをしているのかは明確ではありませんが、健康なボランティアに1日に500mg以上のホウ酸を50日間摂取させたところ、「食欲不振」、「消化器障害」などの健康障害が発生したとの報告や、ゴキブリ駆除に用いるホウ酸団子の誤飲による健康障害などが報告されており、ホウ酸が有害な物質であると考えられるようになりました。
    これらの研究から、ホウ素の成人の必要量は1日に1mg程度と推定されていますが、一方、アメリカで定められているホウ素の許容上限摂取量は、19歳以上の男女で1日に20mgといわれています。
    経口的に摂取されたホウ素の90%程度が吸収され、吸収されたホウ素の約95%が数日中に尿から排泄されるといわれています。


    ホウ素の有用性は未だ不明確ではありますが、健康のため摂取バランスを整えましょう!

    法規制など


    規制法律名規制項目規制値
    水道法水道水質基準値1mg/L以下
    環境基本法水質汚濁に係る環境基準(健康項目)1mg/L以下
    環境基本法地下水の水質汚濁に係る環境基準1mg/L以下
    環境基本法土壌の汚染に係る環境基準1mg/L以下
    水質汚濁防止法有害物質(排水基準)10mg/L(海域以外)
    土壌汚染対策法特定有害物質(土壌溶出量基準)1mg/L以下
    土壌汚染対策法特定有害物質(土壌含有量基準)4000mg/kg
    薬事法第42号化粧品基準2配合禁止物質
    日本産業衛生学会勧告作業環境許容濃度ジボラン
    0.012mg/m³(0.01ppm)
    日本産業衛生学会勧告作業環境許容濃度三フッ化ほう素
    0.83mg/m³(0.3ppm)

    参考資料

    • 化学物質ファクトシート 「405.ほう素化合物」  環境省
    • 化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0 No.127「ほう素及びその化合物」  化学物質評価研究機構
    • 環境保健クライテリア No.204 「ホウ素(Boron)」  国立医薬品食品衛生研究所









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