- 化学物質ファクトシート「311.マンガン及びその化合物」 環境省
- 化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0 No.116「マンガン及びその化合物」 化学物質評価研究機構
- ミネラルの事典 朝倉書店
- 日本人の食事摂取基準(2015年版) 厚生労働省
マンガン
マンガンは、地球上には比較的豊富に存在していて、純粋な金属マンガンは銀白色をしており、鉄よりも硬いものの、もろい金属といわれています。鉄や銅などにマンガンを加えると大きな強度が得られるため、強度が要求される機械部品用の合金の原料に使われます。
マンガンの化合物には、二酸化マンガンや過マンガン酸カリウムなどがあります。二酸化マンガンはマンガン乾電池の電極として使われ、その他に磁性材料であるフェライトの原料、花火やマッチの原料、ガラスの着色などにも使用されています。過マンガン酸カリウムは強い酸化作用があり、酸化剤及び繊維や油脂の漂白に使われています。
摂取
マンガンは、人及び動植物に対する必須微量元素であり、ミトコンドリアの抗酸化酵素(SOD)、脱炭酸酵素、肝臓アルギナーゼなどの酵素の構成元素として生体内に存在しています。
マンガンは、自然界に存在するため、環境中から検出されています。水道浄水からは水道水質基準を超える濃度のマンガンは検出されていませんが、原水、河川や地下水から水道水質基準や水質監視項目の指針値を超過する濃度が一部の地域で検出されています。これらの水を長期間飲用するような場合を除いて、飲み水などから取込むことによる人体への影響は小さいといわれています。
厚生労働省は、健康な個人または集団を対象に、国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示すものとして「日本人の食事摂取基準(2010年度版)」を策定しました。
日本人におけるマンガン摂取量の報告から、目安量が設定されていますが、通常の食生活ではマンガン欠乏は起こらないと考えられています。穀類、豆類、木の実などを中心とした食事とマンガン摂取量の研究において、マンガンの最大摂取量は11mg/日と推定されています。また、マンガンの投与研究で血中マンガン濃度の有意な上昇や有害性が出現したとの報告を考慮して耐容上限量が設定されています。
代謝・排泄
経口摂取したマンガンは、消化管から吸収され、胆汁を経由して糞便中に排泄されます。
食事摂取基準(単位:mg/日)
男性
年齢 | 目安量 | 耐用上限量 |
0~5(月) | 0.01 | - |
6~11(月) | 0.5 | - |
1~2(歳) | 1.5 | - |
3~5(歳) | 1.5 | - |
6~7(歳) | 2.0 | - |
8~9(歳) | 2.5 | - |
10~11(歳) | 3.0 | - |
12~14(歳) | 4.0 | - |
15~17(歳) | 4.5 | - |
18~29(歳) | 4.0 | 11 |
30~49(歳) | 4.0 | 11 |
50~69(歳) | 4.0 | 11 |
70以上(歳) | 4.0 | 11 |
妊婦 | ||
授乳婦 |
女性
年齢 | 目安量 | 耐用上限量 |
0~5(月) | 0.01 | - |
6~11(月) | 0.5 | - |
1~2(歳) | 1.5 | - |
3~5(歳) | 1.5 | - |
6~7(歳) | 2.0 | - |
8~9(歳) | 2.5 | - |
10~11(歳) | 3.0 | - |
12~14(歳) | 4.0 | - |
15~17(歳) | 3.5 | - |
18~29(歳) | 3.5 | 11 |
30~49(歳) | 3.5 | 11 |
50~69(歳) | 3.5 | 11 |
70以上(歳) | 3.5 | 11 |
妊婦 | 3.5 | - |
授乳婦 | 3.5 | - |
日本人のマンガン推定摂取量は、1999年の健康・栄養情報研究会の報告より、30~70歳男性で1日あたり2,800~4,120µg、女性で1日あたり3,240~3,560µgと報告されており、目安量に近い摂取量であることが確認されています。
法規制など
規制法律名 | 規制項目 | 規制値 |
水道法 | 水道水質基準値 | 0.05mg/L以下 (黒水障害派生防止上の観点から設定) |
水道法 | 水道水質管理目標値 | 0.01mg/L以下 (浄水における除マンガン設備の適正管理の観点から設定) |
水質汚濁防止法 | 排水基準 | 10mg/L以下 (溶解性マンガン含有量として設定) |
水質汚濁防止法 | 水質要監視項目指針値 | 0.2mg/L以下 |
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 (優先取組物質) | - |
労働安全衛生法 | 管理濃度 | 0.2mg/m³ (マンガンとして) |
労働安全衛生法 | 名称などを通知すべき物質 | - |